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2007年06月24日

懲役?罰金?どっち?

今日はキバラヨシノボリです。
環境省のレッドデータブックで絶滅危惧IB類とのこと。
鹿児島県の条例では、捕獲すると1年以下の懲役または
50万円以下の罰金だそうです。
いじめた場合はどうなのかな?ビデオライトやフラッシュ
バシバシやってるのっていじめか??


posted by mdx2 at : 18:42 | コメント (5)

コメント

ビデオはダメなの~~?!(ーー;)  by (よ)

撮るのは写真だけ!ってことで、良しとしましょう。(*^_^*)

ところで「もっと知りたい魚の世界」入手しました。
一昨日教えてもらって注文したばかりなのに、便利な世の中です。
これから読みま~す!

>この子たちはライトを当てててもむしろ近寄って
来るぐらいなぁ~んにも気にしてなかったですよね。
やっぱり、スノーケルだと魚に対してストレスが少ないのですかね?

私もそう思います。

荒らさないようにすれば,むしろ「自然に目を向ける」ことは重要なはず(あ!また堅苦しくなってる大汗)

だいたい,県条例魚類を選定した師匠のYさんも,バシバシ撮ってますし笑。

>・・・堅苦しい書き込みになって申し訳ないです汗。

いえいえ(*^_^*)
いい加減な小生のHPにまじめに対応してくださるK原師匠
にはいつも感謝です。m(_ _)m

ちなみに、この子たちはライトを当てててもむしろ近寄って
来るぐらいなぁ~んにも気にしてなかったですよね。
やっぱり、スノーケルだと魚に対してストレスが少ないのですかね?

>いじめた場合はどうなのかな?ビデオライトやフラッシュ
バシバシやってるのっていじめか??

う~ん・・・鹿児島県条例保護魚類(キバラ以外ではリュウキュウアユ,タナゴモドキ,タメトモハゼ)で大事なのは,生息環境を破壊しないこと,と,採集しないこと,の2点だと思います。観察や撮影は,環境を荒らさなければ許される範囲内と思っています。・・・堅苦しい書き込みになって申し訳ないです汗。

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